痛みの治療 APC施術所 エーピーシー APC医療鍼法 保険疾病治療 横浜

APC施術所

療養費の支給基準

平成18年版 社会保険研究所

 はり・きゅう・マッサージ保険疾病治療の保険給付は療養費の支給で、療養費の支給は国が定めた支給基準によって運営されています。国の外郭団体、社会保険研究所が毎年発刊している「療養費の支給基準」にもとづいています。以下の基準は最新版からの抜粋です。健康保険証を持っているわが国在住の全ての人に該当します。

第5 はり師、きゅう師の施術
1 支給対象

 はり師、きゅう師の施術において、療養費の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである。この考え方は、(1)保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったものや、(2)いままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合等であることが原則である。
 そして、医学的な見地から、はり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が療養費の支給要件に該当する。
 しかしながら、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の病名であれば、医師の同意書によりこれら6疾患等であることが確認できれば、個別に判断することなく、(1)(2)の要件を満たしているものとして療養費の支給対象として支給して良い。
 現在のところ、通知で支給対象として明記された疾患は、上記6疾患等ではあるが、これ以外の疾患では認められないというものではなく、慢性的な疼痛を主症とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、上記(1)(2)の支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定することとなる。
 ここでいう慢性病は、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものであってもよろしい。
 療養費請求の際には医師の発行した同意書(病名、症状、発病年月日が記載されているものであって、療養費払いの適否が判断できる医師の診断書でもよい。)の添付が必要とされている。
 なお、同意書(又は診断書)については、施術の円滑な実施を図るため様式が定められた。このことから、医師照会等はその趣旨を踏まえ、いたずらに調査することなく必要に応じてなされるべきである。
 従来、はり師、きゅう師の施術に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回までを、1月を超えて6月以内は各月10回までを限界として支給していたが、平成14年6月からは、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとされた(平成14年5月24日付保険局長通知)ことにより、支給期間や支給回数の制限が撤廃された。
 初療の日から3月を経過した時点において更に施術を続ける場合には、改めて医師の同意は必要であるが、実際に医師から同意を得ていれば、同意書の添付は省略しても良い。その際には、療養費支給申請書に再同意医師の氏名等を記入する必要がある。また、給付手続に際し、特別な場合を除いて患者(被保険者)の経済的負担等を考慮すれば、できる限り速やかに償還手続をすべきである。
 前回の施術後、例えば2ヵ月経過していれば、再発として新たに療養費として支給する保険者もあるが、このように一定期間施術を受けていない場合に、再発とみるか又は前回からの継続とするかについては、一律に取扱うことなく、医師の同意内容等により、適宜判断し、患者及び施術者との無用の疑義が生じることのないようにすることが望まれる。

第4 あん摩・マッサージ・指圧師の施術
1 支給対象

 療養費の支給対象となるのは、あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行なわれたと認められるマッサージが対象である。
 このマッサージの適応症は、一律に診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている。
 被保険者が療養費を請求するときは、支給申請書に医師の同意があったことを証明できる同意書等を添付する取扱いになっている。
 温罨法・電気光線器具使用の加算、往療料も認められているが、往療に関しては、医師の同意が必要である。その傷病が療養の給付として、保健医療機関で十分治療目的を果すことができない場合に療養費の支給要件に該当する。療養費の支給の対象と認められるマッサージは、筋麻痺、片麻痺に代表されるように、麻痺の緩解措置としての手技、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こっているところに、その制限されている関節稼動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージである。本来であれば、保険医療機関において専門のスタッフによる理学療法の一環として行なわれる医療マッサージが療養費の支給対象となる。したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等が支給対象にならないことはいうまでもない。
 さて、麻痺に対するもので支給されているものは、脳血管障害等の麻痺による半身麻痺、半身不随が多く認められている。麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である状態が通例となっている症例等から往療料もおおむね承認されているのが実態である。
 また、骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害については比較的長期間にわたるマッサージを必要とする場合が多く、このような場合の、あん摩・マッサージ・指圧師の施術もおおむね承認されているのが現状である。具体例として、先天性斜頸や先天性股関節脱臼のあん摩・マッサージ・指圧師による施術は稀なものと思われる。神経麻痺、ことに顔面神経麻痺はしばしばみられるものであるが、マッサージのみの治療法だけでなくその他の治療と併せて行なうなど保険医療機関において療養の給付を受けるなかその症状等によって必要な場合が対象となる。
 神経痛に対しては、一般的には療養の給付が行なわれるものと思われるがこの場合も症状等から、真にやむを得ない場合に対象となる。また、関節リウマチについては、マッサージ療養費支給の対象となるものは先のも触れたように、関節拘縮(関節が動かない)などのある在宅患者にあん摩・マッサージ・指圧師にマッサージを行なわせる必要のある場合は、支給対象として差し支えないものと考えられる。
 往療料は、医師の同意記載内容に歩行困難、歩行不可能等の記述を確認する等によって支給可否の判断をすべきであると考える。
 これらの諸点について一律に取り扱うことなく医師の同意書記載内容により支給拒否を決定することとし、患者と施術者との間に無用の疑義が生じることのないように判断することが望まれる。
 あん摩・マッサージ・指圧師の行なうマッサージ施術により、療養費として実際に申請が行なわれている症状に着目してみると、一番多いものは脳出血による片麻痺、ついで第二番目が麻痺や関節拘縮以外の保険者が認めたその他の疾患、第三番目が関節拘縮、そのあと、筋麻痺、そして、片麻痺・筋麻痺以外のその他の麻痺と続き、神経痛や痛風も比較的多く見られる。その他適応症は、一律に診断名によらないことは前述のとおりである。 なお、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けているこれらの患者については一定期間ごとに医師の診察を受けることが望ましい。半身麻痺等で数年にわたってあん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けている例もきくが、長期間ただ漫然と施術を受けることのないように、定期的に保健医療機関の診察を受けさせる等、適宜指導すべきである。この趣旨を踏まえれば、医師照会等は、適宜診察の上同意が与えられていることから、いたずらに調査することなく必要に応じてなされるべきである。保険者は給付手続に際し、特別な場合を除いて患者(被保険者)の経済的負担等を考慮すれば、できる限り速やかに償還手続きをすべきである。
 また、初療の日から3ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合には、療養費支給申請書において医師の同意年月日、要加療期間等の付記があれば、必ずしも医師の同意書の添付は施術の円滑な実施を図るため必要のないものと通知されている。
 変形徒手矯正術は、当該施術を必要とする旨の医師の同意書により医療上1ヶ月を超えて行なう必要がある場合は改めて同意書の添付を必要とする取扱いになっている。


療養費の支給基準 平成18年版 \1,575
社会保険研究所
〒101-8522 東京都千代田区内神田2-4-6 WTC内神田ビル
電話 03-3252-7901

戻る