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治療を受けるには
はり・きゅう・マッサージ保険疾病治療を受けるためには、次の2つの条件を満たしている必要があります。
1.国の指定疾患に当てはまること(疲労回復治療や慰安治療は対象外)
はり・きゅうの指定疾患
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
- その他変形性膝関節症等
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マッサージの指定疾患
- 筋マヒ
- 関節拘縮
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2.医師の同意書又は診断書が発行されていること
上記疾患の場合、はり・きゅう又はマッサージの保険治療を受けることが出来ます。その場合、医師の同意書または診断書が必要です。
同意書の発行には、100円(1割負担)ないし300円(3割負担)かかります。診断書発行の料金も同じ扱いです。いずれも所定の用紙があります。。
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