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治療サービス
はり・きゅう・マッサージ保険疾病治療

はり・きゅう・マッサージ保険疾病治療とは、病院で受ける治療と同じく保険が適用される医療です。料金は1割または3割の負担なので、低料金で治療を受けることができます。

治療を受けるには

 はり・きゅう・マッサージ保険疾病治療を受けるためには、次の2つの条件を満たしている必要があります。

1.国の指定疾患に当てはまること(疲労回復治療や慰安治療は対象外)

はり・きゅうの指定疾患
  1. 神経痛
  2. リウマチ 
  3. 頚腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症
  7. その他変形性膝関節症等
マッサージの指定疾患
  1. 筋マヒ
  2. 関節拘縮

2.医師の同意書又は診断書が発行されていること

 上記疾患の場合、はり・きゅう又はマッサージの保険治療を受けることが出来ます。その場合、医師の同意書または診断書が必要です。
 同意書の発行には、100円(1割負担)ないし300円(3割負担)かかります。診断書発行の料金も同じ扱いです。いずれも所定の用紙があります。。



治療費

はり・きゅうの一部負担金
   初回 2回目以降
1割の方 268円 152円
3割の方 804円 456円

治療局所が数ヶ所あっても治療費は1回分です

マッサージの一部負担金
   1局所 2局所 3局所 4局所 5局所
1割の方 25円 50円 75円 100円 125円
3割の方 75円 150円 225円 300円 375円

局所の算定:左右上肢、左右下肢、躯幹で5局所

往療(往診治療)料

往診治療の場合は、上記負担金の他に往療料を別途申し受けます。

往療料の一部負担金
   2キロ以内 2キロ増ごと(8キロまで)
1割の方 187円 80円
3割の方 561円 240円

身障1.2級の方、労災、生保の方の一部負担金はありません
役所の担当官にご相談下さい。
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